01
処遇改善加算とは
簡単に言うと、介護の現場で働く人の賃金改善や、働きやすい職場づくりのために使う加算です。
処遇改善加算の額は、サービスごとの基本サービス費に各種加算・減算(処遇改善加算を除く)を加えた1月当たりの総単位数に、サービス類型ごとの加算率を乗じて計算します。
ここが大事 加算を受けるには、賃金改善と要件整備が前提です。「取れたから自由に使えるお金」ではありません。
02
どのサービスが対象か
箱A 既存対象
訪問介護、通所介護、GH、小多機、特養、老健など19サービス。4・5月も6月以降も対象です。
箱B 6月から新たに対象
(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハ、居宅介護支援、介護予防支援。4・5月は対象外です。
箱C 非対象
(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導などです。
サ高住 サ高住はサービス名ではありません。特定施設指定があるなら特定施設ルート、そうでないなら住宅内で提供している外付けサービス単位で見ます。
03
4・5月と6月以降の違い
令和8年度は、4・5月と6月以降で、見方が変わります。
| 期間 | 箱A | 箱B | ポイント |
|---|---|---|---|
| 4・5月 | Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | 対象外 | ロ区分や新規対象サービスはまだ出てきません。 |
| 6月以降 | Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ | 箱Bサービスの算定ルート一覧訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援・介護予防支援の算定ルートを示す表です。 介護保険最新情報 Vol.1479(2026年3月13日)別添1 老発0313第6号 別紙1表2-3で対象 | 箱Aはロ区分が追加され、箱Bが新たに対象になります。 |
よくある誤り 4・5月のルールと6月以降のルールを混ぜて読むこと。ここがズレると要件Ⅴや特例要件の理解もズレます。
詳しく見る 6月以降の区分(Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ)の違いは 6月以降の要件ページ で詳細に整理しています。
04
3段階判定で考える
- 1対象判定自分のサービスが箱A・箱B・箱Cのどれかを見る。
- 2区分判定4・5月なのか、6月以降なのかで、見に行く表を分ける。
- 3裏付け判定賃金改善、キャリアパス要件、職場環境等要件、見える化、必要に応じて要件Ⅴ担保加算・特例要件を確認する。
覚え方 区分は選ぶものではなく、裏付けで到達するもの。
05
最初に確認すること
- 自事業所のサービス名は何か。
- 4・5月の話なのか、6月以降の話なのか。
- いま取りたい又は取っている処遇改善加算区分は何か。
- 上位区分なら、年額440万円以上や要件Ⅴが必要な区分かどうか。
- 6月以降にロ区分や箱Bサービスを使うなら、特例要件が関係するかどうか。