厚労省事務連絡 2026年3月23日

LIFE 運営主体変更に伴う
全事業所対応整理資料

LIFEは廃止ではなく、厚生労働省から国保中央会への運営移管です。 事業所の「現在の利用状態」で対応が異なります。本資料で類型を確認し、必要な手順を確認してください。

🟡 移行期間:2026年5月11日〜7月31日 🔴 旧LIFE停止:2026年9月1日 ⚠️ 4月24日〜 旧LIFEでの一部操作不可
⚠️
重要:4月24日以降、旧LIFEで「新規利用申請(事業所の新規登録)」と「サービス情報・利用者情報の削除」ができなくなる予定です。

※「新規利用者の登録」が停止されるとは通知に明記されていません(詳細は「移行期間中の新規利用者対応」参照)。現在利用中の事業所は移行準備(端末確認・証明書要否判定)を早めに進めてください。

対応スケジュール

📋
2026-03-23
厚労省事務連絡
発出
📌
2026-04-06
現在地
準備期間
▶ NOW
2026-04-24〜
旧LIFEで
一部操作不可
🚀
2026-05-11
国保中央会LIFE
開始・移行開始
🔄
〜2026-07-31
移行期間
終了
🛑
2026-09-01
旧LIFE
停止

移行期間中の新規利用者対応

結論:「4月24日以降は新規利用者の算定・登録ができなくなる」とは通知に書かれていません。ただし追加登録の可否は公式確定表現ではなく合理的解釈の範囲であり、4月頃配布予定の「移行ガイド」での確定を待つ必要があります。
🔴 4月24日以降に
明示的に停止されること
  • ✕ 旧LIFEへの新規利用申請
    (事業所単位の新規登録)
  • ✕ 事業所サービス情報の削除
  • ✕ 利用者情報の削除
△ 通知上、停止対象として明記されていない事項
  • △ 新規利用者の登録・追加
    (停止の明記なし。追加可否は移行ガイドで確定待ち)
  • △ 様式情報の提出継続
    (移行前は旧LIFEから提出が前提。合理的解釈。)
※ ここは「公式確定」ではなく「合理的解釈」です。移行ガイド配布後に内容を更新してください。
時期別の対応方針
4/24以降・移行前
新規利用者が発生したら、当面は旧LIFEで登録・提出を継続する前提で対応。削除操作は不可なので注意。移行日を早めに確定し、先延ばしにしない。
5/11以降・移行時
新LIFEへ移行後、既存利用者を新LIFEへ再登録する(自動引継ぎなし)。移行前に旧LIFEで登録した新規利用者も含めて再登録が必要。
移行完了後
新規利用者は新LIFEで登録。旧LIFEは参照専用となり、情報の登録・変更は不可。
⚠️ 法人として残すべき記録(このケース用)
① 各事業所の移行予定日 ②4月24日以降に発生した新規利用者の有無 ③その利用者を旧LIFEで登録・提出したか ④移行後に新LIFEへ再登録したか
📌 根拠:厚労省事務連絡 2026年3月23日。4/24以降の停止範囲の解釈および画面操作レベルの詳細は、厚労省が4月頃配布予定の「移行ガイド」で確定します。移行ガイド入手次第、本資料の該当箇所を更新してください。

今回の整理軸は「サービス種別」ではなく、「現在の利用状態」で切り分けます。 まず自事業所がどの類型に該当するかを確認し、対応する手順セクションへ進んでください。

🔵 移行対象
A

現在LIFEを利用中・加算算定中

LIFEに提出しており、科学的介護推進体制加算等を算定している事業所。今回の「移行」が直接必要になるのはこの類型です。5月11日以降、旧LIFEから新LIFEへの移行作業が必要です。

🟡 状況確認
B

昔に登録だけして
現在は休眠中

過去にLIFE登録したが、現在は提出・算定していない事業所。今後の利用予定の有無で対応が変わります(B-1・B-2に分岐)。通知の明文上の主対象ではありませんが、将来再開時のリスク管理が必要です。

🟢 新規準備
C

LIFE未登録・
完全新規

LIFE登録自体がない事業所。「移行」ではなく「新規利用準備」として対応します。2025年12月の電子請求受付システム改修により、すべての介護事業所がID取得可能になっています。

事業所判定フローチャート

下記フローで自事業所の類型を確定し、対応する手順セクションへ進んでください。

全事業所:確認開始 現在LIFEを利用中? (提出・算定している) はい 類型 A 現在利用中 → 移行対象 ↓ 手順セクションへ いいえ LIFE登録歴がある? (過去にID・アカウント取得済) いいえ 類型 C 完全新規 → 新規利用準備 はい 今後LIFE再開する予定? (加算算定を予定している) はい 類型 B-2 再開準備→旧ID確認 いいえ 類型 B-1 休眠管理→移行急がず

📋 事業所別 状況確認・類型判定シート

登録済:0事業所

フローチャートで確定した類型を入力・記録します。事業所ごとに回答すると類型が自動判定され、端末情報・担当者も一覧で管理できます。
💾 入力内容はブラウザに自動保存されます(同じブラウザで再度開くと復元)。別PCで使う場合や完全に削除したい場合は「📥 CSV出力」でバックアップしてください。

事業所情報を入力
Q1|現在LIFEを提出・算定中か
Q2|過去にLIFE登録歴があるか
Q3|今後LIFE再開・利用予定があるか
A

類型A:現在利用中・加算算定中の事業所

今回の移行対象の本命。5月11日以降に移行実施が必要。今すぐ端末確認・証明書要否判定を進めてください。

1
LIFE主端末を1台決定する
今後、国保中央会LIFEにアクセスする端末を1台に決めます。複数端末での運用は証明書管理が複雑になるため、原則1台に絞ることを推奨します。
2
電子証明書の新規取得要否を判定する
LIFE主端末と、①電子請求受付システムでレセプト請求している端末、または②ケアプランデータ連携システム利用端末を比較します。
判定ルール(AND条件):
① 電子請求受付システムまたはケアプランデータ連携を利用している
② かつ、その端末とLIFE主端末が同じである
→ 両方満たす → 新規証明書取得不要
→ どちらかでも満たさない → 新規証明書取得必要
⚠️ 「同じ端末なら何もしなくてよい」ではありません。
不要になるのは「新規電子証明書取得」のみです。移行と利用者再登録は別途必要です。
3
旧LIFEの過去フィードバック保存を確認する
利用者情報・様式情報は新LIFEに引き継がれません。必要なデータがあれば移行前に旧LIFEからダウンロード・保存してください。
⚠️ ID・パスワードと事業所情報は引き継がれますが、利用者情報・様式情報は引き継がれません(厚労省事務連絡明記)。
4
移行実施日を確定する(5月11日以降)
実際の移行実行は5月11日以降ですが、準備は前倒しで進めます。4月24日以降は旧LIFEでの新規利用申請・一部削除ができなくなる予定です。
5
移行後、新LIFEで利用者情報を再登録する
移行完了後、利用者情報を新LIFEで改めて登録します。以後の提出はすべて新LIFEで行います。
B

類型B:昔に登録だけして現在は休眠中の事業所

通知の明文上、主対象は「現在利用中」事業所です。今後の利用予定の有無で対応を2分岐させてください。

※ 類型Bの取扱いは、厚労省通知に明文の個別指示がないため、既存アカウントの利用可否確認を優先する実務上の整理です。

📌 まず「今後使う予定があるか」で分岐
B-1:今後も使う予定がない → 急ぎの移行実務は不要(将来リスク管理のみ)
B-2:今後は使いたい → 旧アカウント確認 → 使えなければ類型Cルートへ
B-1:今後も使う予定がない
1
今回の移行作業を急いで行う必要性は低い
通知は「現在利用している各事業所」を対象としているため、単に登録しただけの休眠状態は、直ちに移行必須とは扱いません。
2
最低限、以下の情報だけ把握・記録しておく
将来LIFE関連加算を取る可能性があるなら、後で詰まらないよう今のうちに押さえておきます。
▶ 電子請求受付システムのID・パスワードの所在
▶ LIFE登録歴の有無(いつ誰が登録したか)
▶ 担当者氏名と連絡先
B-2:今後は再開したい
1
旧LIFEへのログイン可否を確認する
実際に旧LIFEにアクセスし、既存ID・パスワードでログインできるか確認します。
2
ログイン可能 → 5月11日以降の移行候補として管理
既存ID・パスワードや事業所情報が生きているなら、5月11日以降に類型Aと同様の移行手順を踏みます。
3
ログイン不可・ID不明 → 類型Cルートへ切り替え
旧アカウントが使えないと判明した場合、既存アカウントにこだわらず、新規利用準備(類型C)として対応します。
⚠️ ここは通知に「休眠事業所はこうせよ」と明文化されていないため、実地確認→振り分けが最も事故が少ない対応です。
C

類型C:LIFE未登録・完全新規の事業所

「移行」ではなく「新規利用準備」として対応。2025年12月の改修により、すべての介護事業所がID取得可能です。

1
電子請求受付システムのID・パスワードを取得または再発行する
2025年12月の改修により、すべての介護事業所がID・パスワードを取得できるようになっています。未取得の場合は電子請求受付システムから申請します。
📌 2026年1月の案内:「2025年12月の電子請求受付システム改修により、すべての介護事業所がID・パスワードを取得できるようになった」
2
電子請求受付システム上のセキュリティ用メールアドレスを設定する
LIFE利用に必要な設定です。電子請求受付システムにログイン後、セキュリティ用メールアドレスを設定してください。
3
介護情報基盤ポータルでユーザ登録を行う
電子請求受付システムのID・パスワードを使用して、介護情報基盤ポータルでユーザ登録を行います。各事業所につき1アカウントが必要です。
4
LIFEで使う端末を決め、電子証明書をインストールする
利用端末を1台決定し、電子証明書(介護保険証明書または介護DX証明書)を取得・インストールします。
5
新LIFEの利用開始手順に沿って利用開始する
5月11日以降、国保中央会LIFEから利用を開始します。加算取得予定がある場合は、提出開始時期と算定開始時期の整合を保険者に確認してください。
⚠️ 加算の算定開始時期と提出開始時期のズレは返還要求リスクになります。事前に保険者(市区町村・国保連)に確認を取ってください。

📁 法人として最低限残すべき記録(内部統制)

これはITメモではなく、LIFE関連加算を継続・再開・新規取得するための内部統制記録です。

# 記録項目 対象類型 必要度
1 各事業所の類型判定結果(A・B-1・B-2・C) 全事業所 必須
2 LIFE主端末の特定記録(機器名・設置場所) A・C 必須
3 電子証明書の新規取得要否判定と判定根拠 A・C 必須
4 電子請求受付システムID・パスワードの把握状況 全事業所 必須
5 移行実施日または新規利用開始日 A・B-2・C 必須
6 利用者情報再登録完了日 A・B-2 必須
7 旧LIFEの過去フィードバック保存有無 A・B 推奨

🚫 NG例・落とし穴

実務上よく起こる誤認・判断ミスです。法人全体で共有してください。

❌ NG1

「現在使っていないから今後も何も確認しなくてよい」

休眠事業所でも将来再開の可能性があるなら、ID・パスワードと登録歴の把握はしておくこと。再開時にゼロから調べると詰まります。

❌ NG2

「同じ端末なら完全放置でよい」

同じ端末であっても、移行と利用者再登録は別途必要です。不要になるのは「新規電子証明書取得」だけです。

❌ NG3

「昔登録したから、そのまま自動で使えるはず」

休眠事業所は通知に個別明記なし。既存アカウントが生きているか先に確認し、ダメなら新規利用準備(類型C)へ切り替えること。

❌ NG4

「完全新規は電子請求のIDが取れない」

2025年12月の改修により、すべての介護事業所がID・パスワードを取得できるようになっています(2026年1月案内)。