このページの目的
ストーマ装具対応の基本ルールを、
現場で迷わず確認できるように整理しています。
このページは、ストーマ装具対応について、介護職員が行える範囲と、実施前に確認すべき条件を整理した法人内の運用基準です。
ストーマ装具の対応は、「介護職員だからできる/できない」ではなく、対象利用者の状態、医師又は看護職員による確認、個別手順書の整備状況によって判断します。
現場では、まず以下の基本ルールを確認してください。
基本ルール 1
状態が安定している
出血、ただれ、色調異常、漏れの継続などがないこと。
基本ルール 2
医療職が確認している
医師又は看護職員が、専門的管理不要と個別に判断していること。
基本ルール 3
個別手順書がある
装具、交換方法、報告基準、実施可能職員が明確であること。
Management Level
介護職員が行える範囲|4段階カード
数値グラフではなく、現場判断に直結する4段階で整理しています。
管理レベル1|通常介助
パウチ内排泄物の廃棄
通常の排泄介助として介護職対応可。色・量・性状の急変は看護職員へ報告。
管理レベル2|手順化介助
ツーピース型の袋部分のみ交換
面板を剥がさない低リスク類型。個別手順書とOJT済み職員に限定。
管理レベル3|医療職判定後に可
面板・ワンピース装具交換
医師又は看護職員が専門的管理不要と個別判定し、状態安定・個別手順書がある場合のみ。
管理レベル4|中止・報告
異常時・独断変更
出血、ただれ、色調異常、漏れ継続、手順外の軟膏・保護材追加は、介護職判断で継続不可。
Official References
根拠を確認する|公式資料ライブラリ
監査室文書として、一次資料にすぐ到達できるようにしています。
平成17年通知、その2、その3通知、ガイドラインへの入口。
平成17年通知:医師法第17条等の解釈について医行為の基本解釈と、原則として医行為ではない行為の基本整理。
平成23年通知:ストーマ装具の交換について状態安定・専門的管理不要の場合のストーマ装具交換の直接根拠。
令和7年ガイドライン本文原則として医行為ではない行為に関するガイドライン。
介護保険最新情報 Vol.1385令和7年5月19日発出のガイドライン周知文書。
安全管理体制の共通原則正式名称:医師法第17条等の解釈について(その3)/医政発1226第12号・令和7年12月26日。
e-Gov:医師法医師法第17条の確認用。
e-Gov:保健師助産師看護師法看護師業務の制限、保助看法第31条の確認用。